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Guide · Running for office

立候補ガイド

地方議会の議員に立候補するための要件・手続き・費用・「無投票になる条件」を、公職選挙法と地方自治法に基づいて解説します。最後に、本サイトのデータから算出した 狙い目の議会ランキング も掲載します。

1. 立候補できる人(被選挙権)

議会の種類年齢要件住所要件
都道府県議会30 歳以上該当区域に 引き続き3ヶ月以上 住所を有する(住民票)
市議会25 歳以上
特別区議会(東京23区)25 歳以上
町村議会25 歳以上

根拠:公職選挙法 第10条(被選挙権)、第9条(住所要件)、地方自治法 第18条

つまり 25歳以上の日本国民で、その自治体に3ヶ月以上住民票があれば 市議会・町村議会には立候補可能です。学歴・職歴・資格は一切不問。

2. 供託金:いくら必要か

立候補届出のときに法務局に預ける金額。一定の得票が無いと没収されますが、それを上回れば全額返金されます。

選挙の種類供託金没収ライン(有効投票数 × 1/10 未満で没収)
都道府県知事300万円有効投票数 × 1/10
都道府県議会60万円同上
政令指定都市 市長240万円同上
政令指定都市 議会50万円同上
一般市 市長100万円同上
一般市 議会30万円同上
特別区 区長100万円同上
特別区 議会30万円同上
町村長50万円同上
町村議会不要(0円)

根拠:公職選挙法 第92条(供託金)、第93条(没収)

町村議会選挙には供託金が必要ありません。 これは制度上、なり手不足が深刻だった町村への配慮として設けられているもの。無投票になれば全議会で供託金は全額返金されます(没収判定は投票結果がある場合のみ)。

3. 無投票になる条件

立候補の届出締切時点で 候補者数 ≤ 議員定数 の場合、投票は行われず、届け出た候補者全員がそのまま当選確定します。これが「無投票当選」です。

状況結果
候補者数 < 定数定員割れ(全員当選+空席)
候補者数 = 定数無投票当選(全員当選)
候補者数 > 定数通常の投票が行われ、得票上位 N 名が当選

根拠:公職選挙法 第100条(無投票当選)

無投票当選の場合、1票も得ずに議員になる ことが可能です。実際、直近4年の市町村議会選挙の 27.4% が無投票で終わっています(全国926自治体中254)。町村選挙ではさらに高い比率で無投票が発生。

4. 当選するために必要な票数(法定得票数)

競争選挙(候補者 > 定数)になった場合、得票上位N名が当選しますが、それでも 法定得票数 という最低ラインがあります。これを下回ると、たとえ上位でも当選資格を失います。

法定得票数 = 有効投票総数 ÷ 議員定数 ÷ 4

根拠:公職選挙法 第95条(議員の法定得票数)

例:有効投票総数 10,000・議員定数 20 の市議会選挙なら、10,000 ÷ 20 ÷ 4 = 125 票 が当選最低ライン。これより少ない得票では落選扱い。

5. 任期・兼業・報酬

6. 立候補の手続き(届出から開票まで)

  1. 住民票を移す(立候補日の3ヶ月以上前)
  2. 選挙管理委員会で立候補届出の事前説明会に出席(選挙公示の数週間前。選管が告知)
  3. 立候補届出書を作成:本人写真・所属党派の届出・本人確認書類など
  4. 供託金を法務局に納める(町村議は不要)→ 供託書を受領
  5. 選挙公示日に届出:朝8:30から立候補届出を行う。同時に選挙運動が解禁
  6. 選挙運動期間(市議:7日間、町村議:5日間、政令市議:9日間、特別区議:7日間)
  7. 投票日 → 開票:得票順に上位N名が当選

選挙運動は公職選挙法で細かく規制されています(ビラ・はがき・選挙カー・ウェブ・SNSなど、それぞれ枚数/台数/期間に制限あり)。詳細は各自治体の選管にお問い合わせを。

7. データで見る「狙い目」議会 Top 20

本サイトのデータから算出した 当選必要票数の推定が少ない順 のランキング。推定方法は 人口 × 推定投票率 ÷ 議員定数(投票率仮定:町村 60% / 市・特別区 45%)。

注意:これは「実際にこの票数で当選した」記録ではなく、人口と定数から計算した 理論値です。候補者数次第で実態は変わります。とはいえ、小規模な村ほど物理的に「200票集めれば確実」というオーダーで当選可能。

順位種類議会都道府県人口定数議員報酬月額推定必要票数
1 青ヶ島村 東京都 156 6 ¥146,000 16
2 粟島浦村 新潟県 314 7 ¥109,000 27
3 渡名喜村 沖縄県 281 6 ¥162,000 28
4 御蔵島村 東京都 290 6 ¥150,000 29
5 利島村 東京都 301 6 ¥174,000 30
6 三島村 鹿児島県 357 7 ¥228,000 31
7 野迫川村 奈良県 319 6 ¥170,000 32
8 平谷村 長野県 380 7 ¥135,000 33
9 大川村 高知県 350 6 ¥155,000 35
10 檜枝岐村 福島県 485 8 ¥203,000 36
11 売木村 長野県 472 7 ¥134,000 40
12 上北山村 奈良県 419 6 ¥160,000 42
13 知夫村 島根県 571 8 ¥167,000 43
14 北山村 和歌山県 385 5 ¥178,000 46
15 小菅村 山梨県 622 8 ¥121,000 47
16 北相木村 長野県 647 8 ¥140,000 49
17 丹波山村 山梨県 499 6 ¥160,000 50
十島村 鹿児島県 668 8 ¥230,000 50
19 神恵内村 北海道 725 8 ¥190,000 54
20 粟国村 沖縄県 641 7 ¥185,000 55

出典:全国市議会議長会 R7 別表 / 町村議会議長会 第71回実態調査(本サイトの 全議会一覧 から個別データへアクセス可能)

8. 注意点とリスク

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